質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二二号

平成二十四年度における法律と予算の不一致に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月五日

若林 健太   


       参議院議長 平田 健二 殿



   平成二十四年度における法律と予算の不一致に関する質問主意書

 政府は、第百八十一回国会において、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案」(以下「特例公債法案」という。)を再提出した。特例公債法案においては、いわゆる赤字国債の発行根拠だけでなく、「年金特例公債」の発行根拠が規定されている。一方、既に成立した平成二十四年度予算は、「年金交付国債」を前提とした内容のままであり、特例公債法案が成立した場合であっても、「年金特例公債」と「年金交付国債」に関しては、法律と予算との間に不一致が生じることとなることから、以下のとおり質問する。

一 政府は、特例公債法案を第百八十一回国会に提出するのであれば、これと整合性のある平成二十四年度補正予算を併せて提出する義務を負うものと考える。すなわち、予算の編成権及び提出権については、政府に専属することから、特例公債法案の成立に伴い生じることとなる法律と予算の不一致については、政府の責任において対応しなければならないと考えるが、政府の見解を示されたい。また、かかる不一致の状態はいつまでに解消されるべきと考えるのか、併せて見解を示されたい。

二 政府は、第百八十一回国会において、平成二十四年度補正予算を提出しないとするならば、翌平成二十五年一月に召集される常会に提出するほかなく、これまでの国会運営の実績を踏まえれば、補正予算の成立は平成二十五年二月頃になると見込まれるが、それまでは、特例公債法案が成立したとしても「年金特例公債」の発行はできないと考えてよいか。また、その場合、基礎年金国庫負担の一般会計からの繰入れが遅れること等により、基礎年金の支給のための資金繰りに支障が生じるおそれはないのか。政府の見解とともに、基礎年金の支給のための具体的な資金繰りの対応策を示されたい。

  右質問する。