質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二一号

第百八十一回国会における補正予算の提出に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月五日

若林 健太   


       参議院議長 平田 健二 殿



   第百八十一回国会における補正予算の提出に関する質問主意書

 予備費の使用は、「予備費の使用等について」(昭和二十九年四月十六日閣議決定)において示されているように、本来、抑制的でなければならず、国会の召集が既に決定されているのであれば、補正予算の編成及び提出による対応が財政民主主義の趣旨に沿うものと考える。右の点を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 政府が「経済危機対応・地域活性化予備費等の活用」についての閣議決定を行ったのは、平成二十四年十月二十六日である一方、第百八十一回国会の召集については、その前日の十月二十五日に閣議決定されている。すなわち、今回の対応は、国会の召集が決定されていたにもかかわらず、意図的に召集日前に予備費の使用決定をしたものであり、国の財政を処理する権限は国会の議決に基いて行使しなければならないとする憲法第八十三条の精神を形骸化させるものと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 麻生内閣が提出した平成二十一年度予算においては、「経済緊急対応予備費」が一兆円計上されたが、同予備費のうち八千五百億円については、平成二十一年度第一次補正予算における財源の一部として取り崩され、国会における審議及び議決を受けたところであるが、政府における今回の予備費の使用の決定に際し、補正予算による対応は検討されなかったのか。また、結果として、第百八十一回国会において、補正予算による対応が採用されなかった理由を具体的に示されたい。

  右質問する。