質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二〇号

経済危機対応・地域活性化予備費等の使用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十一月五日

若林 健太   


       参議院議長 平田 健二 殿



   経済危機対応・地域活性化予備費等の使用に関する質問主意書

 政府は、平成二十四年十月二十六日、「経済危機対応・地域活性化予備費等の活用」(以下「今回の予備費の使用」という。)を閣議決定した。今回の予備費の使用は、同年十月十七日の総理指示に基づき、現下の経済情勢も踏まえ、緊要性の高い施策について、経済危機対応・地域活性化予備費及び復興予備費等を活用するものと説明されているが、予備費制度の趣旨及び国会審議権の尊重等の観点から、重大な疑義があると考える。右の点を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 憲法第八十七条は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」と規定しているが、政府は、今回の予備費の使用について、同条における「予見し難い予算の不足」に該当すると考えるのか。具体的な理由を示した上で、政府の見解を示されたい。

二 今回の予備費の使用においては、「日本再生戦略」における重点三分野をはじめとする施策の実現前倒しとして千五十一億円が決定されているが、「実現前倒し」が「予見し難い予算の不足」に該当する理由を示されたい。

三 今回の予備費の使用のうち、平成二十五年度予算に係る概算要求に盛り込まれた施策がどの程度含まれているのか。その総額とともに、具体的な事業名及び予算額の内訳を示されたい。

四 「予備費の使用等について」(昭和二十九年四月十六日閣議決定)においては、同決定における別表に掲げる経費並びに、(一)事業量の増加等に伴う経常の経費、(二)法令又は国庫債務負担行為により支出義務が発生した経費、(三)災害に基因して必要を生じた諸経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費及び、(四)その他比較的軽微と認められる経費を除き、国会開会中の予備費の使用は行わないとされているが、今回の予備費の使用に係る施策のうち、「予備費の使用等について」における国会開会中の使用の要件に該当すると考えられる事業名及び予算額を具体的に示されたい。

  右質問する。