質問主意書

第181回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六号

米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年十月三十一日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   米軍航空基地及び自衛隊航空基地における凧等による妨害行為に関する質問主意書

 普天間飛行場近傍において、米海兵隊所属MV22オスプレイ(以下「オスプレイ」という。)の運用に反対する妨害行為として、凧や風船等を揚げている事案が発生し、米軍より安全上の観点から取締りを要請されているとの情報がある。
 一方、米軍機や自衛隊機の航行においては、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法等を定めている航空法の適用除外とされ、妨害行為を適切に取り締まる法律はない状況と聞く。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 普天間飛行場近傍において、風船や凧等による妨害行為の実状について、政府の承知するところを示されたい。また、これらの妨害行為に対する政府の見解如何。

二 米軍から、安全上の観点に基づき、これらの妨害行為を取り締まるよう要請されていると聞くが、その事実関係を明らかにされたい。また、こうした現状への対応策について政府の取組如何。

三 米軍及び自衛隊航空機に対する凧や風船等による妨害行為を規制する国内法の法令及び条例を明らかにされたい。またこれらの法的対策が不十分であるならば、その改善策について、政府の方針を明らかにされたい。

四 航空法第九十九条の二第二項は「前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。」と規定するが、国土交通省令を改正すれば、地表・水面から高さ百五十メートル未満であっても、飛行に影響を及ぼすおそれのある凧や風船等による妨害行為を規制することは可能か。また、その改正の考えはあるか、政府の見解如何。

五 「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」(昭和四十九年六月十九日法律第八十七号)は、米軍及び自衛隊航空機に適用されるのか。適用されない場合、現行法を改正すれば、凧や風船等による妨害行為の規制は可能であるとの認識か、政府の見解如何。

六 米国においては、レーザーポインターによる航行妨害事案も報告されており、それを規制する法律が平成二十三年に成立したと聞く。日本ではレーザーポインターによる妨害行為を取り締まる法律はあるのか。もしなければ、事故が起きる前に規制する法律を整備する必要があると考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。