質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二五八号

内閣参質一八〇第二五八号
  平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員田村智子君提出年金の離婚分割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出年金の離婚分割に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのような事案が発生していることについては、把握している。

二及び三について

 離婚時の年金分割の請求期限については、日本年金機構及び各共済組合等のホームページ等により、十分な情報提供及び注意喚起(以下「情報提供等」という。)を行っている。政府としては、年金分割のための情報通知書による情報提供も含め、当該請求期限についての情報提供等を更に分かりやすいものとするよう、今後とも、情報提供等の在り方の改善に努めていきたい。また、離婚時の年金分割の制度を創設した際に、全国の家庭裁判所に対して、離婚時の年金分割の制度や手続に関するリーフレットを提供の上、家庭裁判所への来所者等に対する配布を依頼し、家庭裁判所にも離婚時の年金分割の制度や手続の周知に協力いただいている。

四及び五について

 離婚時の年金分割については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)等に基づき、離婚当事者の年金制度上の権利関係を早期に確定させること等のため、一定の請求期限を設けており、御指摘のような措置は検討していない。
 なお、政府としては、離婚時の年金分割の請求期限についての情報提供等を更に分かりやすいものとするよう、今後とも、情報提供等の在り方の改善に努めていきたい。