質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四二号

内閣参質一八〇第二四二号
  平成二十四年九月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員片山さつき君提出従軍慰安婦問題に係る国連特別報告書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員片山さつき君提出従軍慰安婦問題に係る国連特別報告書に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 国際連合人権委員会が任命したクマラスワミ特別報告者による報告書(以下「クマラスワミ報告書」という。)が、平成八年二月に、国際連合に提出されたことを受け、我が国は、同年三月に、クマラスワミ報告書に対する日本政府の見解等を取りまとめ、同委員会の構成国を中心とした各国(以下単に「各国」という。)に対して働きかけを行うとともに、国際連合に提出した。
 また、同委員会において「女性に対する暴力撤廃」と題する決議が、同年四月に採択されたが、その過程において、当該決議の案文がクマラスワミ報告書に言及していることから、我が国の立場についてできるだけ多数の国の理解を得ることを目指し、我が国が、同年三月に、「女性に対する暴力及びいわゆる「従軍慰安婦」問題に関する日本政府の施策」と題する文書を改めて作成し、各国に対して働きかけを行うとともに、当該文書を国際連合に提出した結果、当該文書が国際連合の文書として配布されたものである。
 当該文書においては、平成五年八月四日の内閣官房長官談話にも言及しつつ、女性のためのアジア平和国民基金を通じた取組等について説明し、また、我が国の立場として、いわゆる従軍慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国として、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)及びその他関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、これらの条約等の当事国との間では、法的に解決済みであって、クマラスワミ報告書における法律論の主要部分につき、重大な懸念を示す観点から留保を付す旨表明している。
 なお、同委員会が任命した特別報告者による報告書を同委員会で採択する慣行はなく、通常は、当該報告書に関連する同委員会の決議において、当該報告書が言及されるものと承知している。