第180回国会(常会)
答弁書第二四一号 内閣参質一八〇第二四一号 平成二十四年九月七日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員福島みずほ君提出大牟田労災病院廃止に伴う確認書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出大牟田労災病院廃止に伴う確認書に関する質問に対する答弁書 一及び五について 政府としては、これまで、御指摘の「確認書」(以下「確認書」という。)の内容の実現に向けた取組を行い、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業の予算の確保や大牟田労災病院廃止反対連絡会議との現地での協議等については実現したが、社会保険大牟田吉野病院(以下「吉野病院」という。)の病床を百床体制とすることや各診療科への常勤医師の配置等については、医師の確保が困難である等の事情により現時点で実現できていないことから、引き続き、確認書の内容の実現に向けて努力していきたい。 二について 吉野病院に入院している一酸化炭素中毒患者については、症状によっては、担当医師の判断に基づき、専門的な治療を受けるため、他の医療機関を受診していただくこともあるが、基本的には吉野病院で治療を行っており、また、吉野病院では、神経内科、内科、精神科及びリハビリテーション科を設置し、外来診療を実施していることから、政府としては、吉野病院の現状が確認書の「新病院は、CO中毒患者および一般患者に対して安心して診療・リハビリが行える環境を整備する。」に違反しているとは考えていない。 三及び四について 政府としては、御指摘の「新病院基本構想」(以下「新病院基本構想」という。)の内容は、一義的には、財団法人福岡県社会保険医療協会(以下「医療協会」という。)が実現すべきものと認識している。 また、吉野病院の病床を百床体制とすること等の確認書の内容の一部が実施できていない原因としては、医師の確保が困難である等の事情があると考えており、医療関係者に対する要請や一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業により、医師の確保を支援する等の取組を行うとともに、医療協会に対して、医師の確保等を促してきた。 六及び七について 政府としては、確認書の内容の実現には医師の確保等が必要であり、御指摘の医療協会に対する「一定の制裁を伴った履行要求」や「一定の期限」の設定による確認書の内容の実現は困難と考えていることから、引き続き、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業により、医師の確保を支援する等の取組を行うことにより、確認書の内容の実現に向けて努力していくとともに、医療協会に対して、新病院基本構想の内容の実現を促していきたい。 |