質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三五号

内閣参質一八〇第二三五号
  平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員若林健太君提出東京電力に対する検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員若林健太君提出東京電力に対する検査に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、会計検査院の検査機能の重要性について十分認識しており、検査活動が円滑かつ厳正に行われ、その機能が十分発揮できるよう今後も十分配慮していきたいと考えている。

二について

 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十八条の規定によれば、会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出等を依頼することができるとされており、当該規定に基づき、同院は、検査上の必要がある場合には、監査法人に対しても資料の提出等を依頼することが可能であると承知している。また、お尋ねの「検査業務における監査法人等との連携」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同院においては、上記のとおり、資料の提出等を依頼することが可能であり、検査上の必要がある場合には、適切な対応がとられるものと承知している。

三について

 会計検査院では、検査上の必要に応じて、従来から公認会計士等の企業会計、情報通信その他専門的な知識を有する検査要員を特定任期付職員や非常勤職員等として採用していると承知している。
 また、一についてで述べたとおり、政府としては、同院の検査機能の重要性について十分認識しており、検査活動が円滑かつ厳正に行われ、その機能が十分発揮できるよう今後も十分配慮していきたいと考えている。