質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二三号

内閣参質一八〇第二二三号
  平成二十四年八月十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員森まさこ君提出放射性物質による森林汚染の現況調査及び新たな指標値設定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出放射性物質による森林汚染の現況調査及び新たな指標値設定に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 林野庁においては、福島県内の森林三百九十一か所において、森林内の空間線量率及び土壌等に含まれる放射性セシウムの濃度を測定し、平成二十四年三月一日に「福島県の森林における土壌等に含まれる放射性セシウムの濃度の測定結果について」として公表している。
 また、このほか、福島県川内村、大玉村及び只見町において、森林内の空間線量率及び土壌等に含まれる放射性セシウムの濃度に加え、立木について部位別に放射性セシウムの濃度を測定し、平成二十三年十二月二十七日に「森林内の放射性物質の分布状況調査結果について(第二報)」として公表している。現在も継続してこれらの測定を行っているところであり、その結果を平成二十五年三月頃までに公表することとしている。

三について

 お尋ねの「樹木の安全指標値の早期設定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、林野庁としては、福島県において産出された木材及び木材製品について、風評被害の防止に向け、同県において産出された木材及び木材製品に含まれる放射性セシウムによる人体への影響がほとんどないことを同庁のホームページにおいて公表するとともに、木材関係業者への説明会に同庁担当職員を派遣し、その旨を周知してきたところである。今後とも、木材及び木材製品に含まれる放射性セシウムによる人体への影響について正確な情報提供に努め、風評被害の防止に取り組む考えである。

四について

 警戒区域(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定に基づく警戒区域をいう。)、計画的避難区域(原災法第二十条第三項の規定による原子力災害対策本部長の指示により設定された計画的避難区域をいう。)並びに帰還困難区域及び居住制限区域(「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)に基づき設定された帰還困難区域及び居住制限区域をいう。)においては、立入り等を制限している。このため、林野庁としては、同庁のホームページを通じ、森林所有者等に対し、これらの区域においては、森林除染を行う場合等を除き、森林施業を行わないよう要請するとともに、これらの区域以外の区域では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)、平成二十三年十二月二十二日に厚生労働省が公表した「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」等を遵守して森林施業を行うよう要請しているところである。