質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二〇号

内閣参質一八〇第二二〇号
  平成二十四年八月十七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員古川俊治君提出死亡診断書の交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古川俊治君提出死亡診断書の交付に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十条ただし書に規定されている場合である。

二について

 お尋ねの「既に死亡が確認された後の身体の「診察」」とは、死亡した患者を生前に診療していた医師が、当該患者の死亡の原因が生前に診療していた傷病に関連したものかどうかを判断するために行う視診、触診等の行為を意味するものである。
 また、既に死亡診断が行われた後の身体の診察については、診療報酬の対象とならない。