質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇三号

内閣参質一八〇第二〇三号
  平成二十四年八月三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出国連平和維持活動(PKO)協力法改正論議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出国連平和維持活動(PKO)協力法改正論議に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第九条第一項の「国際紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態をいうと考える。
 同項の「武力の行使」とは、基本的には我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えるが、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における自衛権の発動としての武力の行使は認められると解している。

二について

 国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされている。
 国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知していない。他方、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。

三について

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)については、国際平和協力業務の範囲及びこれに従事する自衛官の権限を含め、国際連合平和維持活動等に対する協力の在り方全般にわたり、法改正の要否を含め検討を行っているところであるが、検討の内容について明らかにできる段階には至っていない。