質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九九号

内閣参質一八〇第一九九号
  平成二十四年七月三十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員丸山和也君提出医師の応召義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員丸山和也君提出医師の応召義務に関する質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(平成二十四年七月六日内閣参質一八〇第一六七号)三についてでお答えしたとおり、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。

二について

 医師法第十九条第一項に規定する「診察治療の求があつた場合」に該当するか否かを判断するに当たっては、医療機関における医師と窓口の職員との連携の状況等を個々の事例に則して具体的に検討することが必要であり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。