質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八六号

内閣参質一八〇第一八六号
  平成二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出障害基礎年金及び障害厚生年金の周知広報の在り方及び実態に即した弾力的な認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出障害基礎年金及び障害厚生年金の周知広報の在り方及び実態に即した弾力的な認定に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの障害基礎年金及び障害厚生年金の制度(以下「障害年金制度」という。)については、障害年金制度の概要等の厚生労働省や日本年金機構のホームページへの掲載のほか、政府広報オンライン、ラジオ放送、新聞広告、インターネット広告等を活用した周知に努めている。
 また、医療関係団体や関係学会に対しては、障害年金制度の概要等のホームページや定期刊行物への掲載を依頼するなど、様々な機会を捉え、障害年金制度の周知について協力を求めていきたい。
 政府としては、これらの取組により、障害基礎年金や障害厚生年金の請求漏れが生じないよう、障害年金制度の周知に努めていきたい。

三について

 お尋ねの二十歳前障害による障害基礎年金の請求における初診日については、障害の原因となった疾病又は負傷(以下「傷病」という。)の初診日を初診の医療機関が証明した書類を提出できない場合には、当該書類に代えて、当該書類を提出できないことの理由書と御指摘の診察券、薬局が発行した薬袋、請求者が二十歳前に障害の原因となった傷病について医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明した書類等の初診日の確認の参考となる客観的な資料とを併せたものを、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第三十一条第二項第六号に掲げる障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類として取り扱い、当該書類と当該傷病の性質等を総合的に勘案して、確認を行っている。