質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六一号

内閣参質一八〇第一六一号
  平成二十四年七月三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出特別職国家公務員に関する罰則規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出特別職国家公務員に関する罰則規定に関する質問に対する答弁書

一について

 政務三役については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されるほか、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)1において服務に係る規定が定められている。これらの法令等の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定」を設けることは検討しておらず、したがって、そのような場合の「所掌府省」について、お答えすることも困難である。

二について

 内閣法制局長官及び内閣官房副長官については、官吏服務紀律の適用があると解され、内閣官房副長官については、このほか、大臣等規範1において服務に係る規定が定められている。内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣総理大臣補佐官については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)において、第十五条第四項、第十六条第三項、第十七条第三項、第十八条第三項及び第十九条第四項の規定によりそれぞれ国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定(以下「国家公務員法の服務に係る規定」という。)を準用すること等とされている。それぞれの職について、これらの法令等の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定」を設けることは検討していない。

三について

 特命全権大使及び特命全権公使については、官吏服務紀律の適用があると解されるほか、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、国家公務員法の服務に係る規定を準用することとされている。これらの法令の遵守を徹底することにより、厳正な服務規律の確保に取り組んでいるところであり、現時点では、守秘義務違反に係る外務公務員法第二十七条の規定による罰則に加えて御指摘のような「懲戒処分を含めた法的拘束力がある罰則規定」を設けることは検討していない。