質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二二号

内閣参質一八〇第一二二号
  平成二十四年六月一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出東京電力による規制部門の電気料金値上げの審査の進め方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出東京電力による規制部門の電気料金値上げの審査の進め方に関する質問に対する答弁書

一について

 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、経済産業省において、平成二十四年五月十一日付けで東京電力株式会社から受けた電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく供給約款の変更認可の申請(以下「料金変更認可申請」という。)の査定方針等について、第三者である専門家の知見を取り入れて検討することにより中立性・客観性を確保するため、設置したものであり、消費者団体の代表をその委員とはしていないが、同法第百八条に基づく公聴会及びインターネットを通じて消費者を含む国民から得た意見を考慮しつつ審議することは可能であると考えている。第一回の専門委員会においては、消費者団体等の代表を意見陳述人として招聘しているが、第二回及び第三回の専門委員会においては、消費者団体の代表がオブザーバーとして参加している。今後、消費者団体の代表の参加については、専門委員会の委員長が専門委員会における議題に応じて判断するところ、現時点では、原則としてオブザーバーとしての参加を予定していると承知している。

二について

 一についてで述べたとおり、専門委員会は、料金変更認可申請の査定方針等について、第三者である専門家の知見を取り入れて検討することにより中立性・客観性を確保するため、設置されたものであり、他方、消費者庁の公共料金に関する研究会(以下「研究会」という。)は、消費者の権利利益にかなった公共料金決定の在り方について現状と課題を整理するため、設置されたものである。このように専門委員会と研究会とでは、それぞれ設置の趣旨が異なることから、委員に求められる専門性が異なるものであり、これらを合同で開催することは考えていない。

三及び四について

 料金変更認可申請については、現在、予断を持たず審査を行っているところであり、今後の審査の見通しについて、お答えすることは困難である。