質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一九号

内閣参質一八〇第一一九号
  平成二十四年五月二十九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出南スーダンにおける我が国の国連平和維持活動参加に関する再質問に対する答弁書

一について

 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)の活動地域において武力紛争が発生し、UNMISSの活動が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括の下に行われる活動に該当しないこととなると判断した場合には、その時点で、改めて、同号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意が存在するか、同号に規定するUNMISSの活動が行われる地域の属する国である南スーダン共和国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意が存在するか、並びに当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものかを判断することとなる。その上で、これらのいずれかの要件が満たされないと認められる場合において、派遣の終了が必要であると認めるときは、我が国の要員の派遣を終了することとなる。

二について

 先の答弁書(平成二十四年五月十一日内閣参質一八〇第九八号)三から六までについてで述べたとおり、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三から七までについて

 政府としては、これまでに南スーダン共和国及びスーダン共和国において発生した事案については、主としてUNMISSの活動地域外で発生しており、規模も限定されていること、南スーダン共和国政府及びスーダン共和国政府の双方とも、国際連合安全保障理事会を含む国際社会からの自制を求める働きかけに応ずる意思を表明する等、軍事的緊張を積極的に拡大させようとの意思はないと考えられること等を総合的に勘案すると、現状においては、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生しているとは考えていない。