第180回国会(常会)
答弁書第一〇六号 内閣参質一八〇第一〇六号 平成二十四年五月十八日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員上野通子君提出竜巻被害の被災者支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員上野通子君提出竜巻被害の被災者支援に関する質問に対する答弁書 一について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とすることが適当であると考えている。 二について 政府としては、被災した市町村がいわゆる罹災証明書を発行するために行う被害の認定のうち、特に住家の被害の認定については、内閣府が平成二十二年十二月に公表した「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」において、被災した市町村が当該認定を行うために実施する調査に必要な人員をその職員のみでは確保できない場合には、当該調査の実施に当たり、他の地方公共団体の職員、建築士等の専門家、住家の被害の認定に係る調査の実施経験のある団体等に対して応援を求めることをお示しし、被災した市町村における当該認定の適切かつ円滑な実施を図ってきているところである。 |