質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第九九号

内閣参質一八〇第九九号
  平成二十四年五月十一日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出東京電力による電気料金値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出東京電力による電気料金値上げに関する質問に対する答弁書

一について

 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)によれば、平成二十四年三月三十一日に東京電力との契約が満了した電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要の需要家(以下「需要家」という。)の数は、約四万九千件であり、このうち、平成二十四年五月七日時点で、当該契約満了後に値上げされた新たな料金(以下「新料金」という。)で電気の供給を受ける旨の契約に合意したものの数は約三万五千件であり、その割合は約七十一パーセントであるとのことである。また、東京電力によれば、同年四月一日以降平成二十五年三月三十日までに東京電力との契約が満了する需要家の数は、約十八万七千件であり、このうち、平成二十四年五月七日時点で、当該契約満了後に新料金で電気の供給を受ける旨の契約に合意したものの数は約七万九千件であり、その割合は約四十二パーセントであるとのことである。

二について

 需要家に対する電気料金の値上げについては、法に基づく経済産業大臣の認可は必要とされておらず、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものである。なお、平成二十四年三月二十八日に、経済産業省から東京電力に対して、供給の停止に関し個別の顧客の置かれた状況を踏まえ、柔軟かつ丁寧に対応するよう指導している。

三について

 東京電力によれば、契約の満了後も新料金での契約更新に至っていない東京電力の需要家のうち、値上げに係る意思確認ができていないものについては、口座振替による電気料金の徴収を停止した上で、平成二十四年四月以降、東京電力から電話等による連絡を行い意思確認を行うとともに、連絡の取れないものに対しては、東京電力への連絡を求める文書(以下「連絡要請文書」という。)を同月二十日以降に送付するとの方針をとっているとのことであり、また、連絡要請文書に対して連絡がない状況にあり又は新料金での契約更新に合意しない旨の意思表示をしているにもかかわらず東京電力から電気の供給を受けている需要家については、電話等により新料金での契約更新の要請等を行うとともに、新料金の支払に係る振込用紙を送付するとの方針をとっているとのことである。なお、東京電力によれば、現時点では、契約の合意に至らないものに対して供給を停止した事例はないとのことである。