第180回国会(常会)
答弁書第七五号 内閣参質一八〇第七五号 平成二十四年四月十日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員山谷えり子君提出皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対する答弁書 一から五までについて 天皇の行為については、憲法に定める国事行為、象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類され、皇族の行為については、皇族の身分をもって公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類されると考えられる。御指摘の「皇室のご活動」という用語は、これらの全てを表すものとして、御指摘の「天皇皇后両陛下のご公務」という用語は、これらのうち、国事行為及び公的行為に限らず、広く公的色彩を帯びた行為を表すものとして、それぞれ用いたものである。 六及び七について 御指摘の「天皇陛下のご公務」のうち、国事行為については、摂政を置くべき場合を除き、国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第二条の規定に基づいて委任を受けた皇族が臨時に代行することができる。国事行為以外の「ご公務」については、法令上明文の根拠はなく、それぞれの「ご公務」の趣旨、性格等に照らして皇族がこれを行うことは可能であると考えられる。 |