質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一八〇第五四号
  平成二十四年三月十六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員平山誠君提出企業の組織的選挙活動に係る公職選挙法の規制等に対する政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山誠君提出企業の組織的選挙活動に係る公職選挙法の規制等に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねについては、御指摘の「企業の経営者又は管理者」や「会社の経営者又は管理者」が、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対する特殊の直接利害関係を利用して社員に選挙運動を行うことを誘導したと認められる場合には公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第二号に規定する利害誘導罪に、社員に対する特殊の利害関係を利用して社員を威迫し選挙運動を行わせたと認められる場合には同法第二百二十五条第三号に規定する特殊利害関係利用威迫罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対して選挙運動に対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申し込み若しくは約束したと認められる場合には同法第二百二十一条第一項第一号に規定する買収罪に、それぞれ該当するものと考えるが、いずれにしても、個別の行為が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。