質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一八〇第四六号
  平成二十四年三月九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員岩井茂樹君提出原発事故担当相による東京電力福島原子力発電所事故調査委員会との接触に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員岩井茂樹君提出原発事故担当相による東京電力福島原子力発電所事故調査委員会との接触に関する質問に対する答弁書

一について

 細野原発事故の収束及び再発防止担当大臣(以下「細野大臣」という。)は、本年二月二十日午後六時十五分頃から午後七時三十分頃まで、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)の黒川委員長等に対して、今国会に提出した原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(以下「原子力組織制度改革法案」という。)等について説明を行った。

二について

 細野大臣は、国会議員等の関係者に対して、今国会に提出した原子力組織制度改革法案等について説明を行っている。

三について

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)第六条は、事故調査委員会の委員長及び委員に対し、その職務を遂行する場合以外の場合において、利害関係者と面会等の方法により接触すること等の行為を行ったときに、必要な事項を記載した報告書を両議院の議長に提出することを義務付けるとともに、私的な関係がある者であって、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する国民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合は、この限りでない旨を規定しているものと承知している。