質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一八〇第四五号
  平成二十四年三月九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員佐藤正久君提出防衛大学校の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出防衛大学校の在り方に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 防衛大学校は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項において、「幹部自衛官・・・となるべき者の教育訓練をつかさどる」こととされているところ、その教育課程においては、防衛大学校規則(昭和三十六年防衛庁訓令第八十一号)により、「大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に準拠して、一般教育、人文・社会科学又は理工学及び防衛学に関する学理及びその応用を授け、幹部自衛官として必要な基礎となる学力及び技能を育成する」こととしている。
 これを前提に、防衛大学校における教育は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき設置された大学(以下単に「大学」という。)と同等のものと認められており、当該教育課程を修了した防衛大学校卒業生には、同法第百四条第四項の規定に基づき学士の学位が授与されることから、所定の期間の勤続義務を果たして教育訓練の目的を達することなく離職する者については、授業料等を支払って大学を卒業した者との負担の公平の観点から、大学の授業料等を勘案した金額を国に償還させることが適当であると考えている。
 また、防衛大学校卒業生について償還金の制度を導入するに当たって、御指摘のような「大学教育実施に係る規定の整備」が必要であるとは考えていない。

三について

 御指摘のような防衛大学校出身の退官した将官を教官に任用し、防衛大学校長に充てることは可能であり、それを禁じる内規は存在しない。