質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第三二号

内閣参質一八〇第三二号
  平成二十四年二月二十八日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員桜内文城君提出原子力災害対策本部等の議事録・議事概要が作成・保存されていないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員桜内文城君提出原子力災害対策本部等の議事録・議事概要が作成・保存されていないことに関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 御指摘の会議等のうち、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)が施行された平成二十三年四月一日以降に開催されたものについて、お尋ねにお答えすると次のとおりである。
 原子力災害対策本部については、「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書―東京電力福島原子力発電所の事故について―」等を決定しており、当該決定に至る過程に係る文書は、お尋ねの議事録又は議事概要(以下「議事概要等」という。)という形式であるか否かを問わず、公文書管理法第四条第二号に規定する「閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯」の事項に関する文書(以下「決定等関連文書」という。)に該当するものと考える。
 政府・東京電力統合対策室については、「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋進捗状況」等を決定しており、当該決定に至る過程に係る文書は、決定等関連文書に該当するものと考える。
 緊急災害対策本部については、「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針」等を決定しており、当該決定に至る過程に係る文書は、決定等関連文書に該当するものと考える。
 被災者生活支援チームについては、決定又は了解を行っておらず、当該会議等に係る文書は、決定等関連文書に該当しないものと考える。
 電力需給に関する検討会合については、「今冬の電力需給対策について」等を決定しており、当該決定に至る過程に係る文書は、決定等関連文書に該当するものと考える。
 公文書管理法においては、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められているものの、議事概要等の作成が一律に求められているものではなく、また、事後に作成することも許容されており、当該会議等の議事概要等が現時点で作成されていないことをもって公文書管理法第四条に違反するものではない。

六について

 政府としては、東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録を残すことが極めて重要との考え方の下、お尋ねの会議等の議事概要を可能な限り迅速に作成するとともに、御指摘の問題が発生した原因を分析し、改善策を講ずることとしている。