第180回国会(常会)
答弁書第二九号 内閣参質一八〇第二九号 平成二十四年二月二十四日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員横山信一君提出国有林における雪崩対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員横山信一君提出国有林における雪崩対策に関する質問に対する答弁書 一について 国有林野について、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第六項の規定に基づく使用の許可(以下「使用許可」という。)を行う場合には、使用許可を受けた者が、使用許可の対象とされた物件又は当該物件に設置する施設を第三者の利用に供することを目的とするときは、当該物件等の利用者の安全確保のため、当該物件又はその周辺の国有林野において、注意標識の設置、立入りの規制等必要な措置を講じなければならないとする義務(以下「安全確保義務」という。)等を課しているところである。 二について お尋ねの「雪崩災害への対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社団法人玉川温泉研究会に対し使用許可を行うに当たり、一についてで述べたとおり、安全確保義務等を課している。 三について 社団法人玉川温泉研究会に対し使用許可を行うに当たっては、同研究会が安全確保義務等を遵守しない場合には、林野庁は使用許可の取消し又は変更を行うことができることとしている。 四について 林野庁が国有林野において実施する雪崩対策のための治山事業は、過去に雪崩が発生し、又は今後発生するおそれがある箇所であって、雪崩の危険を防止する必要がある箇所(以下「危険防止箇所」という。)において実施することとしている。 五について 仙北市の玉川温泉における雪崩災害防止策については、今後、林野庁東北森林管理局において、秋田県、仙北市等と協議し、適切に対応していく考えである。 六及び七について 林野庁としては、引き続き、国有林野における危険防止箇所について、雪崩対策のための治山事業を実施していく考えである。 なお、お尋ねの施設の数及びその中で現在雪崩対策が実施されている施設の数については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。 |