質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八号

内閣参質一八〇第二八号
  平成二十四年二月二十四日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員秋野公造君提出北九州市等におけるPCB廃棄物の適正処理の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出北九州市等におけるPCB廃棄物の適正処理の確保に関する質問に対する答弁書

一について

 日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理施設の作業従事者がポリ塩化ビフェニルに暴露されることを防止するための対策として、作業環境中のポリ塩化ビフェニルの濃度を極力低減するため、処理施設の建屋内において、ポリ塩化ビフェニル取扱区域(以下「取扱区域」という。)内のポリ塩化ビフェニルに汚染された空気を取扱区域の外に排出するとともに、作業従事者に保護具を着用させる等の措置を講じ、作業環境のモニタリングを行っていると承知している。また、作業従事者に対する健康管理対策として、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条による健康診断、作業従事者の血液中のポリ塩化ビフェニルの濃度の測定等を行っていると承知している。

二について

 会社においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する全ての作業を処理施設の建屋内で行うこととした上で、建屋内の取扱区域内に遮蔽された空間を設けて処理装置を配置すること、処理装置から液体が漏えいした場合に床に落ちないように受皿を設置すること、取扱区域内の床をポリ塩化ビフェニルが浸透しない材質にすること、取扱区域内に堤を設置してポリ塩化ビフェニルが外部に漏えいしない構造にすること、取扱区域からの排気を浄化装置により浄化すること、浄化装置により浄化された排気のモニタリングを常時行うこと、浄化装置により浄化された排気を活性炭吸着装置により更に浄化すること等により、ポリ塩化ビフェニルの建屋外への排出防止に関する対策について万全を期していると承知している。

三について

 中小企業者等(独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成十六年環境省令第十一号)第二十一条第一号に規定する中小企業者及び学校法人等をいう。)が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、処理費用の一部を独立行政法人環境再生保全機構に設けられたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成の対象としており、今後とも、同基金による助成が十分に活用されるよう、周知に努めてまいりたい。