質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一八〇第二七号
  平成二十四年二月二十四日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員秋野公造君提出全国健康保険協会の安定的運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出全国健康保険協会の安定的運営に関する質問に対する答弁書

一について

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、平成二十一年度末以降の累積債務を単年度で解消するために保険料率を大幅に引き上げる必要がないよう、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)により、平成二十二年度から平成二十四年度までの三年間の特例措置として、協会について、毎事業年度の財政収支を均衡する原則を緩和し、また、協会の財政力を勘案し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき被用者保険の各保険者が負担する後期高齢者支援金について、その総額の三分の一を被用者保険の各保険者の財政力に応じた負担とするとともに、協会の保険給付費に対する国庫補助率を十三・〇パーセントから十六・四パーセントに引き上げる措置が講じられたところである。これらの措置が講じられたことにより、協会の保険料率の引上げ幅について、全国平均で、平成二十二年度においては約○・六パーセント、平成二十三年度においては約〇・四パーセント、平成二十四年度においては約○・三パーセントの抑制効果があったと考えている。

二について

 平成二十五年度以降の協会の保険給付費等に対する国庫補助率は、協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成二十四年度中に検討を行うこととしている。また、高齢者医療制度の見直しについては、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)に基づき、世代間・世代内の負担の公平化の観点を踏まえて、更に検討を進め、関係者の理解を得た上で、今国会に所要の法律案を提出してまいりたい。