質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一八〇第九号
  平成二十四年二月十日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員平山誠君提出東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山誠君提出東日本大震災に関わる会議の議事録の不作成に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「震災関連会議」の範囲が必ずしも明らかではないが、内閣府が平成二十四年一月二十七日に取りまとめた「東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の作成・保存状況調査」において調査の対象となった会議等の設置・開催の根拠、目的、開催実績等並びにこれらの会議等のうち議事録及び議事概要が作成・保存されていないことが確認されたものについては、同府のホームページに掲載されているとおりである。なお、調査に膨大な作業を要することから、これらの会議等の開催実績を府省別に時系列に沿ってお示しすることは困難である。

三から七までについて

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

八について

 御指摘の「公文書等の管理に関する法律が適用される会議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)においては、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められている。また、同法においては、議事録の作成までは求められておらず、御指摘の「議事録不作成」に係る罰則規定はない。

九について

 御指摘の「委員」及び「守秘義務違反等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうところ、御指摘の「議事録のない会議の内容」が、これらの「秘密」に該当するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。