質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一八〇第五号
  平成二十四年二月七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員糸数慶子君提出那覇軍港代替施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出那覇軍港代替施設に関する質問に対する答弁書

一について

 那覇港湾施設については、平成二十二年五月二十八日の日米安全保障協議委員会(以下「SCC」という。)の共同発表及び昨年六月二十一日のSCCの際に発表したSCC文書「在日米軍の再編の進展」によって補完された平成十八年五月一日のSCC文書「再編の実施のための日米ロードマップ」において、「浦添に建設される新たな施設(追加的な集積場を含む。)」(以下「代替施設」という。)に移設した後、全面返還されることとされている。
 代替施設を那覇港浦添ふ頭地区において関係地方公共団体が整備する地区(以下「民港地区」という。)に隣接して建設することについては、沖縄県、那覇市、浦添市及び那覇港管理組合の理解を得ているところであり、政府としては、関係地方公共団体と緊密に協議を行い、民港地区の整備計画との整合を図りつつ、代替施設の建設を進め、一日も早い那覇港湾施設の返還に向けて努力していく考えである。

二について

 代替施設の建設事業は、沖縄防衛局が行うこととなる。

三について

 代替施設の建設事業に係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)の作成に係る業務委託については、民港地区の整備主体である関係地方公共団体と調整の上、平成二十四年度に契約を締結する予定であるが、現時点においてその具体的な時期は決まっていない。

四について

 方法書の作成に係る業務委託については、対象事業の目的及び内容並びに対象事業が実施されるべき区域を受託者に明示して契約を締結するものであるが、当該区域の周囲の概況、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、当該契約の締結後、沖縄防衛局と受託者との間で行う具体の作業の中で確定するものである。

五について

 方法書の作成は高度かつ専門的な技術が要求されるものであり、当該作成に係る業務委託の契約方法については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項の規定に該当するものとして、随意契約によることとしており、その契約先の選定に当たっては、防衛省において定めた「建設工事に係る技術業務の契約等の事務処理要領について(通達)」(平成二十年七月三十一日装本施計第三一五六号)に基づき、プロポーザル方式によることとしている。

六について

 平成二十四年度予算に約六千五百万円を計上している。

七について

 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関連する調査業務等の契約手続については、会計法等の規定に基づき適正に行っている。