質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一八〇第四号
  平成二十四年二月七日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場の移設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場の移設に関する質問に対する答弁書

一について

 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書(以下「評価書」という。)の沖縄県庁舎への搬入については、昨年末の同庁舎周辺の状況等を勘案し、できる限り混乱を避けるため、やむを得ず執務時間外に行ったものである。

二について

 評価書の提出部数に不足が生じたのは、評価書の沖縄県庁舎への搬入作業の実施時の状況に鑑み、沖縄防衛局職員が当該作業を途中で切り上げたことによるものである。
 また、評価書中に環境影響評価方法書に対する住民等の意見の概要等が記載されていなかったのは、沖縄防衛局の事務上の誤りによるものである。

三について

 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価書については、同法第二十四条及び環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十一条の規定により、対象事業の免許等を行う者等は、事業者から環境影響評価書の送付を受けたときは、九十日内に事業者に対し環境影響評価書についての意見を述べることができるとされている。

四について

 沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価書については、同条例第二十二条第一項及び沖縄県環境影響評価条例施行規則(平成十三年沖縄県規則第八十七号)第二十五条の規定により、知事は、事業者から環境影響評価書等の送付を受けたときは、四十五日内に事業者に対し環境影響評価書についての意見を述べることができるとされている。

五について

 沖縄県知事から評価書について意見が述べられた場合のその後の手続としては、必要な場合における評価書の補正、公有水面の埋立ての申請等の手続があるが、現在は、同県知事に対し評価書を提出しているところであり、今後の手続の具体的な時期等については申し上げられる段階にない。