質問主意書

第180回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一八〇第一号
  平成二十四年二月三日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員川田龍平君提出食品の放射能汚染の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出食品の放射能汚染の規制に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「現在の世界各国における食品に関する放射能の基準値」及び「現TPP協定交渉参加国における食品に関する放射能の基準値」について、政府として承知しているものは、消費者庁は「放射性核種に係る日本、各国及びコーデックスの指標値」として、厚生労働省は平成二十三年十一月二十四日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会の資料中の「海外における食品中の放射性物質に関する基準値の比較」として、農林水産省は「放射性核種に係る日本、各国及びコーデックスの指標・規制値」として、それぞれ各省庁のホームページにおいて公表している。ただし、消費者庁及び農林水産省が公表している欧州連合(以下「EU」という。)の基準値は、日本産の食品に限定して適用される値である。
 また、平成二十四年一月三十日時点において、お尋ねの「日本産の農産物及び牛乳・粉ミルクにおける人工放射性物質の含有量に関する規制を行っている諸国名とその規制量・内容」については、EUが、消費者庁及び農林水産省が公表しているEUの基準値のとおり、日本産の食品に限定して適用される人工的に作られた放射性物質の規制値を設定し、当該規制値を超えた食品は、廃棄又は返送されると承知しており、環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定交渉参加国における「日本産の農産物及び牛乳・粉ミルクの人工放射性物質の規制量・内容」については、日本産の食品に限定して適用される規制値等は承知していない。
 さらに、TPP協定交渉において、お尋ねの「人工放射性物質の含有量に関する規制は、非関税障壁として撤廃を求めることは可能」かについては、現段階では、我が国はTPP協定交渉に参加していないことから、断定的にお答えすることは困難である。

四について

 御指摘のドイツ放射線防護委員会の声明については承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、国際原子力機関(IAEA)が平成十六年八月に出版した「規制除外、規制免除及びクリアランスの概念の適用」に、希釈について、「放射能濃度値を満足させるための物質の意図的な希釈は、放射能が考慮されていない、通常の操作で起こる希釈は別として、規制当局の事前の承諾がなしに許可されるべきでない。」との記述があることは、承知している。