質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第二五二号

株式会社立の通信制高校に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年九月五日

松田 公太   


       参議院議長 平田 健二 殿



   株式会社立の通信制高校に関する質問主意書

 構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)に基づき認められている株式会社立の通信制高校について、以下質問する。

一 八月十九日の朝日新聞記事によると、通信制高校において、「試験を特区外で行うことは特区法違反に当たる」ということのようだが、具体的に、特区法のどの規定に違反するのか。

二 高等学校通信教育規程(昭和三十七年九月一日文部省令第三十二号)第二条では、通信制高校における教育は、「添削指導、面接指導及び試験の方法により行なう」との規定がある。

1 構造改革特区の特例措置を受ける通信制高校は、「すべての教育活動を特区内で完結して行わなければ法律違反になる」ということか。そうであれば、特区における通信制高校は、制度的にあり得ないことになると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 教育活動のうち、「添削指導に際しては、生徒が特区外にいても構わないが、試験に際しては、生徒が特区内にいなければならない」ということか。もしそうであれば、このような扱いの法律上の根拠は何か。
3 構造改革特区における通信制高校について、いずれにせよ、「試験に際し、受験者が特区内にいなければならない」と政府が解釈しているとすれば、その解釈を、特区認定の時点で明らかにしていたか。

  右質問する。