第180回国会(常会)
質問第二三四号 「国の財務書類」に対する検査に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年八月二十一日 若林 健太
参議院議長 平田 健二 殿 「国の財務書類」に対する検査に関する質問主意書 特別会計財務書類については、特別会計に関する法律により、会計検査院による検査が義務づけられている。一方、国の財務状況を分かりやすく開示する観点から、企業会計の考え方や手法を参考として作成されている「国の財務書類」については、会計検査院による検査等は行われていない。 特別会計財務書類だけではなく、国の財政活動全体を対象とした「国の財務書類」についても、その正確性や、適切に国の財務状況を開示しているかという妥当性を確保する観点から、会計検査院による検査・判定が不可欠と考える。検査人員を拡充するなどの予算上の措置はもちろん、特別会計に関する法律と同様の法整備を行うことも必要と考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |