質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇七号

保育所の施設整備に対する補助に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年七月二十七日

上野 通子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   保育所の施設整備に対する補助に関する質問主意書

 「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第七七号)」が衆議院において修正された。修正後の「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立すると、児童福祉法第五十六条の二の改正によって、施設整備費補助の対象となる児童福祉施設から保育所が除外されることとなる。これに関して、以下のとおり質問する。

一 修正前の政府の提出案で施設整備費補助の対象から保育所を除外したのは、株式会社等の参入を促進するため、既存の保育所の運営母体とイコールフッティングの競争環境を設ける目的があったと理解している。しかし、衆議院における修正によって、株式会社等の参入を促進するための指定制が取り下げられたのだから、施設整備費補助の対象から保育所を除外する必要はないと考える。これに関する政府の見解を明らかにされたい。

二 平成二十四年七月二十三日の参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会で、小宮山洋子厚労相は、保育所に対する施設整備費補助について「新しい制度では、保育所の施設基準に基づく整備費用と減価償却費の全国的な状況を勘案いたしまして、その一定割合に相当する額を組み込む形で給付費、委託費を設定をして、長期にわたって平準化した形で施設整備を支援することにしています」と答弁した。これは、新制度の下では、現行の補助水準(四分の三以内)よりも、減価償却費を勘案したキャッシュフロー分だけ実際には補助水準が下がるという意味ではなく、現在の補助水準が当然に維持されるものと理解しているが、政府の見解を明らかにされたい。補助水準が下がる場合があるのであれば、その具体的な状況と理由について明らかにされたい。

三 前記二の委員会で小宮山厚労相は、「児童福祉法第五十六条の四の二と三に基づいて交付金による別途の支援を行う」と答弁した。これは増加する保育需要に対応するための施設の新築や増改築、施設の耐震化に使途を限定した支援であって、児童福祉法第五十六条の二に規定する一般的な施設改修・整備には適用されないのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。