質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇三号

国連平和維持活動(PKO)協力法改正論議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年七月二十四日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   国連平和維持活動(PKO)協力法改正論議に関する質問主意書

 現在の国内法では国連平和維持活動(PKO)に従事中の自衛隊が、宿営地外で襲われた日本のNGOや国際機関職員等を助けに行くいわゆる「駆けつけ警護」は認められていないが、野田内閣総理大臣は国会答弁で、「国又は国に準ずる組織」が襲撃者でなければ、容認される考えを示している。また、現在、政府内でも「駆けつけ警護」が一部可能となるPKO協力法改正を検討していると承知している。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 憲法で禁止されている「国際紛争を解決する手段としての武力行使」とは何か。「国際紛争」や「武力行使」の定義も併せて、具体的に政府の見解を問う。
 仮に、明確な政府見解がない場合、現場の隊員が困らないように早急に見解を明らかにすべきと考えるが、政府の見解如何。

二 国際紛争の当事者は「国又は国に準ずる組織」との政府答弁もあるが、その「国又は国に準ずる組織」とは何か。具体的な政府の見解を問う。
 仮に、明確な政府見解がない場合、現場の隊員が困らないように早急に見解を明らかにすべきと考えるが、政府の見解如何。

三 一部報道では、政府は、受入国が実施できない治安維持活動を補完する範囲で容認する形での「駆けつけ警護」を検討中とされる。具体的には、国連が受入国と交わす権限委任の取決めにおいて文民の保護を規定し、かつ、日本政府が受入国と事前に合意することを担保すれば、憲法の規定する「国際紛争を解決する手段としての武力行使」に当たる武器使用とはならないと考えるが、政府見解を問う。

  右質問する。