第180回国会(常会)
質問第一八八号 次期戦闘機F-35Aに係る引合受諾書署名に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年七月十一日 宇都 隆史
参議院議長 平田 健二 殿 次期戦闘機F-35Aに係る引合受諾書署名に関する質問主意書 航空自衛隊の次期戦闘機F-35A四機及びシミュレーター等について、日本政府は米国政府からの有償援助により調達するため、六月二十九日に引合受諾書に署名した。 右を踏まえ、以下質問する。 一 機種選定段階で提案会社は、提案内容について将来も拘束されることを前提としていると承知している。当該機の提案会社は三菱商事であるが、契約は米国政府となった。機種選定段階での提案内容に将来も拘束されるという前提条件は、米国政府にも適用されるのか。政府の見解を示されたい。 二 契約条件が、提案内容と異なるものであった場合、正当性の確認及び責任の所在の主体はどこになるのか示されたい。 三 生産計画総機数の変更、予算削減など米国の都合による価格高騰や開発遅れによる納期延期は、提案内容と異なることを受け入れる正当な理由となるのか。政府の見解を示されたい。 四 後方支援態勢は、ロッキードマーチン社を中核とするALGSを活用することを検討していると承知しているが、F-35Aを導入する前提条件なのか、あるいは、国内に独自後方支援態勢を整備する選択肢が認められているのか示されたい。 五 在来戦闘機の後方支援態勢と比較して、ALGSを活用する場合のメリット・デメリットをそれぞれ示されたい。また、デメリットがある場合、その対策についても示されたい。 右質問する。 |