質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一八五号

後発医薬品の利用促進のための環境整備に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年七月九日

田村 智子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   後発医薬品の利用促進のための環境整備に関する再質問主意書

 先般、私が提出した「後発医薬品の利用促進のための環境整備に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第一五一号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第一五一号)を受領したが、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があることから、以下、再度、質問の趣旨を明確にして質問する。
 前記答弁書においては、先発医薬品と効能が違う後発医薬品が代替処方された場合等における査定について、診療報酬の審査の一般的な原則を述べるに留まり、明確な答弁がなかった。この問題について、社会保険診療報酬支払基金は「保険薬局において、先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品に変更調剤された場合に、結果として支払基金の審査で適応外として査定され、保険医療機関又は保険薬局のいずれかに査定額を請求しなければならないケースが生じる。」、「しかしながら、保険薬局から処方せんを取り寄せても保険医療機関又は保険薬局のいずれに対し、当該査定分を請求するかの判断は困難であると考えられ」(社会保険診療報酬支払基金、二〇一二年一月三十日記者会見資料)るとして、先発医薬品と効能効果が違う後発医薬品が代替調剤された場合の取扱いについて、文書(平成二十二年十二月十三日付け本審企調〇〇〇一七〇)によって厚生労働省に対して照会を行った。これに対して、厚生労働省は社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省保険局長通知において、「先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品について、一律に査定を行うことは、後発医薬品への変更調剤が進まなくなること、また、それに伴い、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい。」(平成二十四年一月十七日・保発〇一一七第一号。以下「本通知」という。)と回答を行っている。

一 現在も本通知の見解は維持されているのか明らかにされたい。

二 本通知は、国保連が行う診療報酬の審査にも当てはまる見解か明らかにされたい。

三 本通知について、医療機関、調剤薬局、審査支払機関、各保険者、各地方厚生局などに周知すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。