質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一六二号

放射性物質を含んだ土壌等の除染事業に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年六月二十五日

川田 龍平   


       参議院議長 平田 健二 殿



   放射性物質を含んだ土壌等の除染事業に関する質問主意書

 放射性物質を含んだ土壌等の除染事業に関して、以下質問する。

一 現在、福島県内の市町村では福島県による補助金を用いて「線量低減化活動支援事業」が実施されている。同事業の財源に対する国からの補助金・助成金・交付金等の財政措置の実績(補助金等の名称及び年度別の補助金等の総額)について明らかにされたい。

二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「特措法」という。)は、前記一の「線量低減化活動支援事業」に対して適用されるのか。また、適用されるか否かの基準は何か。

三 前記二において、特措法が適用されない場合でも、国の補助金を使用して土壌の除染が実施されている場合には、平成二十四年五月十一日の環境省通知(環水大総発第一二〇五一一〇〇一号)の中で特措法及び除染関係ガイドライン等に沿って対応することが望ましいとされている。特措法及び除染関係ガイドライン等に沿った対応がなされていない場合、政府として補助金の返還を求める、又は交付を行わない考えはあるか。

四 環境省が定めた除染関係ガイドラインでは、除染によって発生した除去土壌の保管に関して、(一)現場保管、(二)仮置場での保管、の二つの形態が示されている。町内の道路の側溝の汚泥をすくい上げた上で、同じ町内の公園やスポーツ広場に穴を掘って一時保管する場合、これは現場保管、仮置場での保管のどちらに該当するのか。また、その法令上やガイドライン上の判断根拠はどのようになっているか。

五 前記四について、保管場所に看板や囲いを設ける必要はあるか。その判断根拠を示されたい。

六 これまでに福島県又は福島県内の市町村から、前記四のケースが(一)現場保管、(二)仮置場での保管のどちらに該当するかとの問合せがあったか。また、問合せがあった場合には、その日時とともに、誰が何の根拠に基づきどのように回答したか、事実関係を明らかにされたい。

七 放射性物質の除染作業の一環として集めた側溝の汚泥は、除染で発生した廃棄物に該当するか。また、一般廃棄物又は産業廃棄物に該当するのは、どのような場合か。さらに、除染作業で発生した側溝の汚泥を現場保管又は仮置場で保管する場合に、汚泥の放射線量を測定する必要や義務はあるか。加えて、一般廃棄物や産業廃棄物扱いの汚泥の場合、放射線量の測定の必要や義務はあるか。

八 除染作業で発生した側溝の汚泥から一キログラム当たり八千ベクレルを超える放射性物質が検出された場合、その汚泥の取扱いはどのようになされるのか。八千ベクレル以下の汚泥と同様に、現場保管又は仮置場に一時保管してよいのか、あるいは、国の責任で別途処理が行われることになるのか。法的根拠を含めて政府の見解を示されたい。

  右質問する。