質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一六一号

特別職国家公務員に関する罰則規定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年六月二十二日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   特別職国家公務員に関する罰則規定に関する質問主意書

 平成二十四年六月十九日の参議院外交防衛委員会において、国務大臣、副大臣、大臣政務官(以下「政務三役」という。)等の特別職国家公務員の守秘義務に関する罰則規定等について、齋藤官房副長官より官房長官や官邸と協議する旨の発言があった。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 政務三役に関しては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)はあるが、同規範には守秘義務を含め、懲戒処分等の罰則規定もなく、かつ、法的根拠・拘束力はないと認識している。
 報道では、スパイ活動が疑われている在日中国大使館の一等書記官の事案に関して、筒井前農林水産副大臣が秘密漏洩に関与している疑惑も指摘されており、農林水産省で同疑惑については調査中と承知している。政務三役に対しても、一般職国家公務員と同様に、守秘義務だけでなく懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定が必要と考えるが、政府の見解如何。また、仮に政務三役に対する法的拘束力を持つ罰則規定を設定する場合、所掌府省はどこか、政府の認識を問う。

二 内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣総理大臣補佐官は特別職国家公務員であり、国会議員でない者が就任する場合がほとんどであるが、守秘義務はあっても罰則規定がない。これらの者に対しても、規律の維持や秘密保全の観点から、一般職国家公務員と同様、懲戒処分を含めた法的拘束力のある罰則規定を設けるべきと考えるが、政府の見解を問う。

三 特命全権大使及び特命全権公使は、外務公務員であるため秘密漏洩に関しては罰則規定があるが、特別職国家公務員であるため、例えば、立場をわきまえず政府見解と異なる発言等を行っても、懲戒処分等の法的拘束力のある罰則規定がない。規律の維持や国益を守る観点から、一般職国家公務員と同様、懲戒処分を含めた法的拘束力がある罰則規定を設けるべきと考えるが、政府の見解を問う。

  右質問する。