質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一二二号

東京電力による規制部門の電気料金値上げの審査の進め方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年五月二十二日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   東京電力による規制部門の電気料金値上げの審査の進め方に関する質問主意書

 東京電力は本年五月十一日、電気事業法第十九条に基づくいわゆる規制部門の電気料金値上げの申請を行った。これを受け、経済産業省は総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会を設置し、その審査を開始した。
 しかし、その内容以前に、早くもその審査の進め方に対して国民から異論が出されている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会の委員に消費者代表を入れなかった理由は何か。第一回会合には、消費者代表を意見陳述人として参加させたが、今後も毎回、消費者代表を意見陳述人として参加させる予定か。また、意見陳述人と他の委員との権限の違いを明らかにされたい。

二 消費者庁は、本年二月、東日本大震災と原子力発電所事故が電気料金に対して与える影響等を踏まえ、「公共料金に関する研究会」を設置しており、五月十四日までに既に五回の会合が開かれている。本来であれば、当該研究会の代表が総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会に委員として参加するか、当該研究会と総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門委員会の合同会合を開くことが国民の目から見て合理的と考えられるが、そうしなかった理由を明らかにされたい。また、今後、野田内閣としてこのような合同会合を開催する考えがあれば、その予定を明らかにされたい。

三 経済産業省としては、いつ頃審査案を作成し、消費者庁に協議を行うのか。また、消費者庁としてはどの段階で消費者委員会へ付議を行うのか。さらに、物価問題に関する関係閣僚会議はいつ頃開催するのか。加えて、従来、電気料金値上げの申請の審査に要する標準処理期間は四か月とされていたが、今回もその範囲で行うこととしているのか。

四 東京電力の申請案については、本年七月一日からの値上げとなっているが、今回値上げ幅及び国民経済に与える影響が著しく大きいことを考えれば、慎重な審査が求められることは当然である。また、夏の需要のピークを考えれば、その前の大幅値上げは中小零細事業者にはとても耐えられない。よって、審査には、少なくとも通常の標準処理期間の四か月一杯をかけることとして、値上げは九月十一日以降とすべきと考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。

  右質問する。