質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇六号

竜巻被害の被災者支援に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年五月十日

上野 通子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   竜巻被害の被災者支援に関する質問主意書

 平成二十四年五月六日に、茨城・栃木両県地域を竜巻が襲い、多くの人的・物的被害が生じている。尊い人命や財産を失った被災者に対しては、被災者生活再建支援制度等を通じた支援が欠かせないと考えるが、現行制度には問題点も多い。そこで、以下のとおり質問する。

一 被災者生活再建支援法では、住宅の被害認定は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「一部損壊」の四つに分類される。「全壊」及び「大規模半壊」の場合は被災者に支援金が支給されるが、「半壊」及び「一部損壊」の場合は支給対象外になることには問題があると考える。政府として、「半壊」及び「一部損壊」の被災者に対しても支援金を支給できるよう制度を見直す考えはないか。また、今回の竜巻被害に関して、「半壊」及び「一部損壊」の被災者に対しても支援金を支給していく考えはないか、政府の見解を明らかにされたい。

二 住宅の被害認定は、罹災証明書の交付によって行われる。証明書の作成には自治体職員による調査が欠かせないため、今回のような大規模被害の場合は罹災証明書が交付されるまでに長期間を要する恐れがある。自治体職員の負担を軽減し、罹災証明書の交付手続を迅速化するために、地域の建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の民間の専門職の力を積極的に活用できるよう制度改正を行う考えはないか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。