質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第九九号

東京電力による電気料金値上げに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年四月二十七日

浜田 昌良   


       参議院議長 平田 健二 殿



   東京電力による電気料金値上げに関する質問主意書

 東京電力は、四月一日以降の自由化部門の料金について平均十七パーセントの値上げを打ち出している。一方、三月三十一日に契約満了となった需要家約五万件について、四月五日の参議院予算委員会で東京電力の西澤社長から新料金で合意できているのは二十一パーセントに留まっているとの答弁があった。一方、東京電力は、新料金で合意できなかった場合、約款上、検針日翌日から三十日後に支払期日を迎え、更に二十日経過しても支払がない場合には電気の供給を停止することがあると規定されていると説明している。
 このような状況に関して、枝野経済産業大臣は、四月五日の参議院予算委員会で私の質問に対し、「契約期間終了後も合意を得られない顧客に対して、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは社会的に許されず、個別の顧客の置かれた状況を踏まえ柔軟かつ丁寧に対応することということを行政指導、正式にいたしております。」と答弁している。しかし、このような一般論では、個々の需要家が新料金に合意しなかった場合、検針日翌日から五十日経った時点で電気の供給がどのようになるのか分からず、不安が拡がっている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 三月三十一日に契約満了となった需要家約五万件について、新料金に対する合意状況はどのようになっているか、最新時点での実数及び全体に占める比率について、政府の承知するところを明らかにされたい。また、四月一日以降に契約満了を迎えた需要家との新料金に対する最新の合意状況についても同様に、政府の承知するところを明らかにされたい。

二 三月三十一日に契約満了となった者を含め各需要家の「検針日翌日から五十日経った時点」が迫ってきており、その時点で電気の供給がどのようになるのか分からず不安が拡がっている。そこで、需要家の安心を得るために、例えば、旧料金での契約延長を行い、新料金分は延べ払いを行うなど、具体的対応のあり方を政府として東京電力に指導すべきと考えるが、野田内閣の見解如何。

三 枝野経済産業大臣の前記答弁において、「個別の顧客の置かれた状況を踏まえ柔軟かつ丁寧に対応する」とあったが、東京電力は四月一日以降、「個別の顧客の置かれた状況を踏まえ柔軟かつ丁寧」な対応について、具体的にどのように行っていると政府として把握しているのか。今後の需要家の安心を得るためにもこれまでの対応を類型化して具体的に明らかにされたい。

  右質問する。