質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第七七号

助産所の開設問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年四月五日

丸川 珠代   


       参議院議長 平田 健二 殿



   助産所の開設問題に関する質問主意書

 医療法第十九条は、助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない、としている。しかし、近年、出生数の減少により、地域の診療所あるいは病院の産科医が、助産所に対して競合関係を意識するがゆえに、助産所での分娩は安全性に疑問があると主張して、助産所の開設者からの嘱託依頼に応じず、開設がままならない事態が生じている。産科医不足が問題となる中で、安全なお産を請け負う助産所と、緊急時の対応に当たる病院・診療所との連携は不可欠であるが、医療法がその障害となっている現状について、以下、政府の認識を問う。

一 医療法第十九条の目的は何か。

二 医療法の規定に従えば、特に地域に産科医が少ない場合、嘱託を受けた医師の判断により、助産所の開設の可否が左右されてしまい、問題であると考えるが、政府の見解を問う。

三 政府は、助産所の開設を望む者が医師の嘱託を得られない状況が発生する地域の特性等、実態の把握に努め、積極的に個別事案に関与し、開設を可能にする環境整備に努めるべきと考えるが、政府の見解を問う。

四 特に、高齢化の進んだ人口過疎地域や、産科診療所や病院が過密な都市部においては、助産所と病院・診療所が競合関係になりやすいことから、医師に対して助産所の開設者からの嘱託への応諾義務を課すべきと考えるが、政府の見解を問う。

五 産科医不足の地域においては、助産所の設置を地域医療計画の中に位置づけ、計画的に整備することにより、地域住民の出産に対する不安を和らげるとともに、産科医の負担軽減を図ることが可能となると考えるが、政府の見解を問う。

六 産科医不足への対応に加え、より自然で人間らしいお産を望む国民に応えるため、助産所と病院・診療所の連携が必要と考えるが、政府の見解を問う。

  右質問する。