第180回国会(常会)
質問第七三号 秘密取扱者適格性確認制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十四年四月二日 福島 みずほ
参議院議長 平田 健二 殿 秘密取扱者適格性確認制度に関する質問主意書 政府は秘密保全法を制定するべく検討を進めており、その法案の検討段階での有識者会議で「秘密取扱者適格性確認制度」について議論が行われている。しかしながら、この制度に関する議論及び検討資料がすべて公開されておらず、これらは国民に広く開示されるべきと考える。そこでこの制度の現状等について、以下質問する。 一 この「秘密取扱者適格性確認制度」は、いつ創設されたものか。また、この制度の創設に係る背景を含めて、この制度の意義及び必要性について、政府の見解を示されたい。 二 米国に同様の制度として「セキュリティ・クリアランス」があり、機密のレベルに応じて四段階の対応レベルがあるとのことだが、日本の「秘密取扱者適格性確認制度」には、複数段階の取扱い区分があるのか。 三 秘密取扱者は、国の機関の場合、どのような役職の者が対象となりうるのか。また、自治体、民間団体、企業などに所属する者は対象となりうるのか。 四 平成二十三年四月八日に開催された「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(第三回)」の議事要旨について 1 「秘密取扱者適格性確認制度」を法制度上明らかに位置づけることが検討されているが、現時点でのこの制度の根拠法令は何か。また、現在、法制度上位置づけるための検討はなされているのか。 2 制度の透明性を高めるため調査項目を明らかにすることが適当という意見と、明らかにしないことが適当とする意見が議事要旨に記載されているが、その後どのような方針に決定されたのか。 3 秘密取扱者の適格性確認を行う場合、対象者本人の同意を得てから照会することを法令上規定するかについて議論されているが、現在は対象者本人の同意を得ないで行っているのか。 4 自治体等に対し、この法制に基づく照会についての情報公開が請求された場合、「存否応答拒否」を行うかどうか議論がなされた旨が議事要旨に記載されているが、その後どのような方針が決定されたのか。 五 現在、秘密取扱者と認定された者は何人いるのか。また、その内訳について、国家公務員、地方公務員、民間団体職員及び企業社員別にそれぞれの人数を明示されたい。 六 「秘密取扱者適格性確認制度」の対象となった者で、不適格者となった者はいるのか。不適格者となった者がいる場合、その人数を明らかにされたい。 七 特別管理秘密取扱者に対する研修制度に関して、その研修受講者の延べ人数を明らかにするとともに、研修科目や研修日程など、研修の内容を具体的に明示されたい。 右質問する。 |