質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第六九号

中国の在新潟総領事館建設に係る民有地取得に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年三月二十一日

佐藤 正久   


       参議院議長 平田 健二 殿



   中国の在新潟総領事館建設に係る民有地取得に関する質問主意書

 自由民主党の小野寺五典衆議院議員が本年三月七日に提出した「中国の在新潟総領事館による土地取得に関する質問主意書」(質問第一二二号)に対する本年三月十六日付けの答弁書(内閣衆質一八〇第一二二号)において、政府は中国が取得した在新潟総領事館建設に係る民有地の地番、規模等について把握している旨を述べている。
 また、前記の質問主意書に関連して、本年三月六日、小野寺衆議院議員が、外務省に対し、当該土地の地番、規模等を問い合わせたところ、外務省からは、民間同士の契約ゆえ詳細を明らかにしない旨の回答があったとのことである。
 これらの点を踏まえ、以下質問する。

一 中国は新潟市に既に総領事館を開設しており、ウィーン条約で規定されている領事館設置に関する接受国同意は不要であるとされている。しかしながら、新たに取得する土地・建物の規模によっては、接受国による警備計画の変更等も必要になると考えるが、今回の土地取得に関して、中国側から事前に外務省に対して、情報提供や調整は行われたのか、明らかにされたい。併せて、外務省は、当該土地の地番、規模等について、いつ把握したのか具体的に明らかにされたい。

二 外務省は、本年二月一日に開催された自由民主党・外交部会において、平成二十三年六月から七月にかけて、地元住民の理解を得るよう中国側に申入れを行ったと説明している。これらの申入れは、その後も引き続き行われたのか。

三 当該土地の地番、規模等について、何ら情報が公開されない現状に鑑みれば、中国側による地元住民の理解を得る努力が行われたとは言い難く、地元住民の理解を得ることは困難であると思わざるを得ないが、政府の見解如何。

  右質問する。