質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第三六号

放射性物質の拡散対策に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年二月二十一日

川田 龍平   


       参議院議長 平田 健二 殿



   放射性物質の拡散対策に関する再質問主意書

 私が本年二月九日に提出した「放射性物質の拡散対策に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第二〇号)に対する二月十七日付の答弁書(内閣参質一八〇第二〇号)では、数値の根拠等に対する説明が不足している。モニタリングポストの設置拡充の必要性に関する質問と併せて、以下、再質問する。

一 前述の答弁書には「これらの結果を基に、人がスギの花粉を吸入した場合に想定される内部被ばく線量を、一定の条件の下で試算したところ、最高値として毎時〇・〇〇〇一九二マイクロシーベルトとの結果を得た」とある。この一定の条件とは、どのような条件なのか具体的に明らかにされたい。

二 前述の答弁書には「当該最終処分場の周辺住民の埋立て終了後の被ばく線量は年間十マイクロシーベルトを下回るとの結果を得た」とある。これはどのような計算過程から帰結した数値か、その計算過程を具体的に明らかにされたい。

三 前述の答弁書には「福島県内のバグフィルターを設置している焼却施設で、放射性セシウムを含む廃棄物を焼却した際の集じん器に流入する燃焼ガス及び排ガス中の放射性セシウム濃度の調査を行った」とある。福島県内での調査について、具体的にどこの焼却炉について、どのような調査結果から、「排ガス処理設備における放射性セシウムの除去率が九十九・九パーセント以上である」との最終的な結果を得るに至ったのか、具体的に明らかにされたい。

四 チェルノブイリの原発事故の教訓に基づけば、放射性物質に汚染されているものを燃やすことは小型原子炉を地域につくることに等しいとの考えもある。この考え方の下では、放射性物質を漏出する可能性がある民間施設(例えば、大学の研究機関等)においても、空中放射線量を常時監視できるモニタリングポストを近隣に設置することが一般的である。これらの点を考慮すれば、今後被災地のがれきを焼却する予定がある施設の周辺では、空中放射線量を測定するための固定型のモニタリングポストを設置し、その数値を公開することで、安全性を確認するとともに、政府への信頼性の確保を図るべきと思料する。このモニタリングポストの設置につき、政府は受入自治体に対して何らかの働きかけをする予定はないのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。