質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書


質問第三五号

情報公開法改正案及び不開示情報の実態に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十四年二月二十一日

水野 賢一   


       参議院議長 平田 健二 殿



   情報公開法改正案及び不開示情報の実態に関する質問主意書

 第百七十七回国会において「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」が政府より提出され、現在も衆議院で継続審査中である。同改正案及び不開示情報の実態に関して以下質問する。

一 同改正案では、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条に「ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。」とのただし書を加えることとされているが、具体的にどのような場合を想定しているのか。

二 前記一における「権利の濫用」というのは開示請求の回数が多い場合を指すのか、請求する文書量が膨大なことを指すのか、そのいずれも指すのか、それとも別の場合も指すのか、具体的に示されたい。

三 同改正案では、同法第五条第二号ロの「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」という規定を削除することとされている。その理由は何か。

四 これまで、開示請求があったにもかかわらず、同法第五条第二号ロを理由に不開示と決定した例はあるか。ある場合、その事例を具体的に明らかにされたい。

五 「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された」情報には、具体的にはどのようなものがあるのか。各府省別に明らかにされたい。

  右質問する。