質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五八号

内閣参質一七九第五八号
  平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員秋野公造君提出沖縄県久米島町鳥島の領土保全の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出沖縄県久米島町鳥島の領土保全の在り方に関する質問に対する答弁書

一、二、四及び五について

 沖縄県久米島町の鳥島は、昭和四十七年五月十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において、日米地位協定第二条1(a)の規定に従い、鳥島射爆撃場として、米軍による使用が許されることが合意されている。
 政府としては、海洋における我が国の主権的権利等の確保の観点からも、御指摘の鳥島を始めとする国土の保全を図ることは重要な問題であると認識しており、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域(以下「保全区域」という。)に係る同法の規定の施行に当たり、平成二十三年六月二日に開催された日米合同委員会において、日本側から、鳥島射爆撃場において米軍が射爆撃訓練を行う際には、保全区域について配慮することを要請し、米側から、同法の重要性に鑑み、保全区域について配慮する旨の回答があった。
 また、防衛省において、平成二十二年度から鳥島の地形図等を作成するための測量調査を開始し、本年度においても調査を実施しているところである。平成二十二年度の調査結果については、関係省庁間で情報共有を図るとともに、米側に対しても情報提供したところであり、本年度の調査結果についても同様に措置する予定である。
 いずれにせよ、政府としては、鳥島の保全について、防衛省における調査結果を踏まえつつ、今後とも適切に対応してまいりたい。

三について

 我が国が鳥島の存在により保持している排他的経済水域の面積は、約五百平方キロメートルである。

六について

 国内航空運賃については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条の規定により、国土交通大臣への届出制とされているところ、本邦航空運送事業者において、様々な要素を考慮して設定しているものと承知しており、御指摘のように航空運賃が高く設定されているか否かについては、一概に判断することはできないものと考えている。