第179回国会(臨時会)
答弁書第五三号 内閣参質一七九第五三号 平成二十三年十二月十六日 内閣総理大臣 野田 佳彦
参議院議長 平田 健二 殿 参議院議員福島みずほ君提出年金の老齢給付裁定請求の手続における住民票コード記載を求める件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出年金の老齢給付裁定請求の手続における住民票コード記載を求める件に関する質問に対する答弁書 一及び二について 老齢年金の受給権者(以下「年金受給権者」という。)が裁定を請求する際には、請求書(以下「裁定請求書」という。)に住所を記載することとされているが、マンションの名称が省略されている場合等、裁定時において、住民基本台帳ネットワークシステム上の住所の記録と裁定請求書に記載された住所を収録する社会保険オンラインシステム上の住所の記録が一致していない場合がある。 裁定請求書に住民票コードを記載しなかった年金受給権者については、老齢年金の裁定後に、日本年金機構において、住民基本台帳ネットワークシステム上の記録と社会保険オンラインシステム上の記録との突き合わせを行い、氏名、生年月日、性別及び住所(以下「四情報」という。)が一致した場合には、住民基本台帳ネットワークシステムから提供を受けた当該年金受給権者の同コードを社会保険オンラインシステム上に収録しているが、事務処理の正確性を期するため、四情報のうちいずれかが一致しない場合には、同コードを同システム上に収録しない取扱いとしている。 同コードが同システム上に収録されていない年金受給権者については、毎年、同機構に対して年金受給権者現況届を提出しなければ、原則として老齢年金の支給を差し止めており、裁定請求書に同コードを記載していただくことは、毎年の同届の提出が不要となるなど、年金受給権者自身の利便性の向上につながるものであることから、厚生労働省としては、裁定請求書への同コードの記載にできる限り協力していただきたいと考えている。 三について 厚生労働省としては、年金受給権者の利便性の向上を図る観点から、裁定請求書に住民票コードの記載を求めることが適当であると考えており、御指摘の記述や記載欄は必要であると考えている。 |