質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四一号

内閣参質一七九第四一号
  平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員浜田昌良君提出ベラルーシ共和国などの放射能対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出ベラルーシ共和国などの放射能対策に関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 旧ソヴィエト連邦において発生したチェルノブイリ原子力発電所事故については、内閣府原子力安全委員会において、昭和六十二年五月二十八日に、同事故の状況や安全確保のための国際機関等の対応等について、報告書を取りまとめるなど、政府として情報収集に努めてきたが、お尋ねの件については、「代表的地点」の意味するところが明らかでなく、お答えすることが困難である。
 なお、御指摘の「ストレチェボ村」がどこを指すのか明らかでないが、御指摘の「ベトカ地区」、「イェーブレ」及び「コモ」の各地点における「事故後及び最近の放射線量並びに住民の年間許容被曝線量」、「どのような除染対策が講じられてきたか」、「どのような住民の健康管理対策が講じられてきたか」及び「甲状腺がんを含む疾病者数がどのように増加したか」については、政府としては把握していない。また、これらの各地点における「現在までの食品の放射能に関する規制」については、御指摘の「ベトカ地区」においては、内部被ばく線量の限度について、昭和六十一年に年間五十ミリシーベルト、昭和六十三年に年間八ミリシーベルト、平成二年に年間一・七ミリシーベルト、平成十一年に年間一ミリシーベルトにそれぞれ設定され、これに基づき個別の食品ごとの規制値が設定されており、また、御指摘の「イェーブレ」及び「コモ」においては、現在、内部被ばく線量の限度について、年間一ミリシーベルトであり、これに基づき個別の食品ごとの規制値が設定されていると承知している。

六及び七について

 お尋ねの制度について、政府としては把握していない。

八について

 御指摘の「放射能対策」が何を指すのか明らかではないが、原子力安全委員会においては、「原子力施設等の防災対策について」(昭和五十五年六月三十日原子力安全委員会決定。以下「防災指針」という。)について、チェルノブイリ原子力発電所事故から得た知見を踏まえ、飲食物の摂取制限や安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の見直しを行い、また、国際的な動向を踏まえ、予防的な防護措置の有効性について記載する等の見直しを行っている。また、経済産業省原子力安全・保安院においては、防災指針に盛り込まれた原子力施設等の防災対策等に係る交付金を地方自治体に交付する措置等を行い、国内における防災対策の充実を図ってきたところである。
 政府としては、各国等の知見や今回の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、防災対策の一層の強化についての検討を進めているところである。