質問主意書

第179回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一七九第三七号
  平成二十三年十二月二日
内閣総理大臣 野田 佳彦   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員義家弘介君提出朝鮮総連と朝鮮学校の関係などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員義家弘介君提出朝鮮総連と朝鮮学校の関係などに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定。以下「規程」という。)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定(以下「指定」という。)を行うか否かについて判断することとしており、お尋ねのような仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、一般論としては、規程に基づく申請書類に重大な虚偽があると判断される場合には、指定を行わないこととなると考えている。

二について

 御指摘の「補助金流用の事実」については、御指摘の「朝鮮学校」に対し補助金を交付している地方公共団体が確認すべきものであるが、一般論としては、規程に基づく申請書類に重大な虚偽があると判断される場合には、指定を行わないこととなると考えており、文部科学省としては、適切な審査に努めてまいりたい。

三について

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十六条第一項に規定する「不当な支配」とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合を指すものであり、具体的には、個別の事実関係に即して判断されることとなる。
 お尋ねについては、一般論としては、ある団体が教育に対して影響を及ぼしていることのみをもって、直ちに「不当な支配」があるとはいえないが、いずれにせよ、これまでのところ、御指摘の「朝鮮学校」の所轄庁である都道府県知事からは、それらの教育施設においてお尋ねの点を含む法令違反による行政処分等を行った実績はないとの報告を受けている。

四について

 平成十八年度以降、文部科学省の補助事業等において、御指摘の「朝鮮学校」に補助金等の交付を行ったことはない。
 なお、平成十七年度以前については、関連資料の保存期間が経過しているため、お尋ねについてお答えすることは困難である。